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国民健康保険 特別徴収
更新日:2024年1月23日更新
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保険税の年金からの天引き(特別徴収)
次の1~4の条件を満たす場合、国保世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。該当しない場合は今までどおり、納付書又は口座振替での納付(普通徴収)となります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者である。
- 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳である。
- 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 介護保険料が特別徴収されていて,国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない。
※上記の条件を満たすことになった場合などは、年度途中から普通徴収(納付書・口座振替による納付)から特別徴収に変わることがあります。
また、世帯主の方が75歳に到達する年度においては、その年度の徴収方法は特別徴収とはならず、普通徴収となります。
特別徴収税額の決まり方
4月、6月、8月に特別徴収となる分を仮徴収といい、仮徴収期間の額は2月の徴収額と同額となります。
これは、国民健康保険税は毎年7月に決定するためであり、4月、6月、8月は2月分と同額で仮徴収し、10月、12月、2月の徴収分で保険税が完納になるように調整します。
「年金天引き」から「口座振替」への変更について
保険税の支払いについて、申請により年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することができます。
変更には普通徴収変更申出書の提出と口座振替の申込みが必要となります。
なお、普通徴収変更申出書を受理してから年金天引き(特別徴収)が中止になるまで3ヶ月ほどかかる場合があります。