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国民健康保険 税額の算定方法
更新日:2026年4月1日更新
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税額の算定方法
課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分、40歳以上65歳未満の加入者について課税)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)から構成され、世帯の年間保険税額は、加入者全員の年間課税額の合計額です。ただし、限度額を超える場合には、限度額とします。
※ 後期高齢者支援金等課税額とは…
後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険をはじめとする各医療保険者が負担する費用(後期高齢者支援金)に充てるため納めていただくものです。
後期高齢者支援金分はこれまでの医療分課税額の一部であった老人保健拠出金等が後期高齢者医療制度の財源の一部として明確化されたものです。
※ 子ども・子育て支援納付金課税額とは…
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども・子育て支援納付金の費用に充てるため納めていただくものです。(令和8年4月1日から)
「子ども・子育て支援金制度」は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
- 基礎課税額(医療分)は世帯に属する被保険者の所得額に基づいて算定した所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。
- 後期高齢者支援金等課税額(支援分)は世帯に属する被保険者の所得額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額です。
- 介護納付金課税額(介護分)は世帯に属する介護納付金課税被保険者の所得額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額です。
- 子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)は世帯に属する被保険者の所得額に基づいて算定した所得割額、均等割額の合計額です。(令和8年4月1日から)※18歳未満被保険者の均等割額は全額軽減されます。
令和8年度国民健康保険税税率
医療分
| 所得割額…1 | 前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額×7.2% |
|---|---|
| 均等割額…2 | 加入者人数×24,000円 |
| 平等割額…3 | 一世帯につき18,000円(特定世帯は9,000円、特定継続世帯は13,500円) |
| 年間保険税額 | 1+2+3 課税限度額67万円 |
支援分
| 所得割額…1 | 前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額×2.6% |
|---|---|
| 均等割額…2 | 加入者人数×15,600円 |
| 年間保険税額 | 1+2 課税限度額26万円 |
介護分(40歳から64歳までの方)
| 所得割額…1 | 前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額×2.3% |
|---|---|
| 均等割額…2 | 加入者人数×16,200円 |
| 年間保険税額 | 1+2 課税限度額17万円 |
子ども分
| 所得割額…1 | 前年の総所得金額から基礎控除(43万円)を差し引いた金額×0.3% |
|---|---|
| 均等割額…2 | 加入者人数×1,800円 |
| 18歳以上均等割額…3 | 加入者人数(18歳以上被保険者)×100円 |
| 年間保険税額 | 1+2+3 課税限度額3万円 |
※18歳未満被保険者は均等割額が全額軽減されます。
※18歳未満被保険者:18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者。
※18歳以上被保険者:18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である被保険者。











