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介護保険料(65歳以上の方の保険料)

更新日:2024年7月12日更新 印刷ページ表示

介護保険料の算定

3年ごとに策定する介護保険事業計画における介護給付費見込額の23%分を第1号被保険者の人数で割ることにより、第1号被保険者(65歳以上の方)1人あたりの平均保険料となる「基準額」を設定します。第9期(令和6年度~令和8年度)の基準は、69,000円となります。
この「基準額」をもとに前年の所得等や世帯状況(4月1日又は資格取得日現在)に応じて13段階の保険料が定められています。

第9期事業計画の介護保険料

表1
所得段階 対象者 年間保険料額(保険料率)
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方
19,665円(基準額×0.285)
第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の方
33,465円(基準額×0.485)
第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方
47,265円(基準額×0.685)
第4段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方
62,100円(基準額×0.9)
第5段階
  • 世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額+合計所得金額の合計が年間80万円を超える方
69,000円(基準額)
第6段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方
82,800円(基準額×1.2)
第7段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上の方
89,700円(基準額×1.3)
第8段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上の方
103,500円(基準額×1.5)
第9段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上の方
117,300円(基準額×1.7)
第10段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上の方
131,100円(基準額×1.9)
第11段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上の方
144,900円(基準額×2.1)
第12段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上の方
158,700円(基準額×2.3)
第13段階
  • 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方
165,600円(基準額×2.4)

合計所得金額について

  • 第1段階から第5段階については、年金収入にかかる所得を控除した額、合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額となります。
  • 土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額となります。

保険料の納付方法

65歳以上の方の介護保険料は、原則として年金から納めます。受給している年金額によって納め方が、2種類に分かれています。

表2
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が
年額18万円(月額15,000円)以上の方
老齢・退職(基礎)・遺族・障害年金が
年額18万円(月額15,000円)未満の方
特別徴収 年金の定期支払い(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。 普通徴収 納付書で直接金融機関などに納めます。(年7回)

4・6・8月に前年度2月の保険料額と同額を納め(仮徴収)、10・12・2月に決定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を分けて納めます。
※各期保険料が均等になるよう6・8月徴収額を変更することがあります。

口座振替をご利用されますと、納期毎に金融機関に行く必要がなく便利です。

『口座振替のご案内』はこちら

【納期一覧表】
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収 1期   2期   3期   4期   5期   6期  
普通徴収         1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期  

特別徴収開始時期の複数化について(平成18年10月以降)

介護保険制度の改正により、特別徴収対象者の把握回数を年1回から複数回に増やすことにより、65歳になったばかりの方でも早い時期から特別徴収を開始できるようになりました。

表3
対象者基準日 特別徴収開始月
4月1日現在 10月支給年金
6月1日現在 翌年4月支給年金
8月1日現在
10月1日現在
12月1日現在 翌年6月支給年金
2月1日現在 翌年8月支給年金

年金の確認状況などにより、開始時期が異なる方もいます。

こんなときは、年金を受給していても普通徴収となります

年度途中で65歳になられた方または、勝浦市に転入した方

年度途中で65歳を迎えられた方は誕生日の前日の属する月から、転入した方は転入日の属する月から、月割で計算した保険料を納付します。また、特別徴収(年金からの天引き)が開始されるのは翌年度以降となります。

資格喪失された方(転出、死亡など)

年度途中に転出または、亡くなられたことにより第1号被保険者ではなくなられた場合、資格を喪失した月の前月分までの保険料が賦課されます。

本人または、同世帯の方の所得状況に変更があり、保険料額が変更した方

当初より特別徴収の方は、既に特別徴収額を日本年金機構(旧社会保険庁)などに依頼しており金額の変更ができないことから保険料が減額された場合は、勝浦市から日本年金機構(旧社会保険庁)などへ天引きの中止依頼を行い、年間保険料に対して不足が生じる場合は普通徴収により納付することになります。一方、増額された場合は、特別徴収されながらその増額分を普通徴収で納付することになります。

年金の差止を受けた方

住基ネットまたは、届け書などによる現況確認がとれずに年金が差し止められている場合は、特別徴収(年金からの天引き)が中止されますので、普通徴収となります。

今年度10月の年金から特別徴収(年金からの差し引き)が開始する方

10月から特別徴収が開始する方は、翌年度以降の各期特別徴収額がほぼ同額になるよう特別徴収が始まる前に納期を設け、第1期(8月)と第2期(9月)に普通徴収で納付します。


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