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法人市民税

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

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法人市民税

法人市民税は地域の構成員である法人が、地方自治体から産業集積に伴う社会資本整備などの行政サービスの提供を受けている観点から税負担を求めるために創設された地方税です。

法人市民税のQ&A

法人市民税の申告書及び申請書ダウンロード様式

法人市民税の納税義務者

法人市民税の申告及び納税義務者は次のとおり区分されます。

表1
納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、当該市内に事務所又は事業所を有しないもの  
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所又は事業所を有すもの  

(補足1)寮や保養所とは,法人が従業者の宿泊・慰安・娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、「寮・宿泊所・クラブ・保養所・集会所」その他これらに類するものをいいます。
 また、常時設けられていれば人的設備を要しませんが、登記の有無、自己の所有であるかに限らず借り受けているものも含まれます。
 なお、社員寮・独身寮・社員住宅などのように特定の従業員の居住のための施設などは含まれません。

(補足2)「収益事業」とは、販売業・製造業・その他政令(法人税法施工令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。

法人市民税の税率

(1)均等割

均等割は、次の区分による税率(年額)になります。
(注意)平成27年度税制改正において地方税法が改正され、法人市民税均等割の税率適用区分の基準である資本金等の額について、以下の措置を講ずることとされました。なお、この改正内容は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されています。

  1. 資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算する。
  2. 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額とする。
均等割税率表
資本金等の額 市内の従業者数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下の法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人

※この税率は12か月間事務所があった場合のものです。事業所等を事業年度の途中で移転、閉鎖等した場合にはその月により金額が変更となります。
詳しい計算方法ついては法人市民税のQ&A「年度途中で事務所をした場合は?」ご覧ください。

(2)法人税割

法人税割は、「課税標準額(国(税務署)に申告した法人税額)×税率」で計算します。
税率は以下のとおりです。

表2
新税率(現在の税率)
(令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度)
6.0パーセント
旧税率
(平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度)
9.7パーセント

※事業年度中途で設立された法人や仮決算による中間申告のように、法人税割の課税標準の算定期間の月数が12に満たない場合は、法人税割の課税標準の算定期間の月数÷12として判定します。
(注意)上記の月数は暦に従って計算し、月数が1月に満たない場合は1月とし、月数に端数が生じた場合は切り上げます。
 例:4月1日設立、4月15日移転の場合は1月
 4月1日設立、6月15日移転の場合は2月

法人市民税の申告と納付

法人市民税は納税義務のある法人等が、自分で税額を計算し均等割と法人税割の合計額を申告して納めることになります。事業年度が6ヶ月を超える法人は事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間報告をすることになります。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人市民税の中間申告も不要です。

(1)中間申告

表3
申告区分 納付税額
((1)+(2))
申告及び納付期限
予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) (1)(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数
(2) 均等割額の合計額
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告 (1) 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額
(2) 均等割額の合計額
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

(2)確定申告

表4
申告区分 納付税額
((1)+(2))
申告及び納付期限
確定申告 (1)均等割額
(2)法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差引)
事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税においてもその期間だけ延長されます)

(3)修正申告

表5
申告区分 納付税額 申告及び納付期限
法人税に係る修正申告書を提出した場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の修正申告書を提出した日まで
法人税の更正を受けた場合 修正申告により増加した法人市民税の額 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内
その他の事由による場合 修正申告により増加した法人市民税の額 遅滞なく申告してください。

納期限の延長について

法人において提出期限の延長の適用を受けている法人は、法人市民税の確定申告期限についても自動的に法人税と同じく延長されます。しかし納付については延長が適用されず、事業年度終了後2ヶ月を経過した日から納付の日までで計算された延滞金が加算されます。

中間申告の不要な法人

次の法人については法人市民税の中間申告(予定・仮決算による中間申告)をする必要はありません。

  1. 法人税の中間申告の必要のない法人
  2. 市内に寮等のみを有する法人
  3. 法人税法における普通法人以外の法人(公益法人等、協同組合等など)
  4. 新たに設立された法人の最初の事業年度(新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)
  5. 清算活動中の法人
  6. 会社更生手続き開始後の株式会社

こんなときは届出を

 勝浦市内で法人の設立、解散または事業所等の新設・廃止等の異動が生じたときは届出が必要です。
速やかに、勝浦市役所・税務課へ異動届の提出をお願いします。提出にあたっては、「法人等の設立等報告書」[PDFファイル/75KB]に必要事項を記入の上、異動の区分に応じて次に書類(コピー可)を必ず添付してください。
郵送での提出も可能です。
控えが必要な場合は、控えの申告書と返信用の封筒(宛名明記・切手貼付)を必ず同封してください。

添付書類一覧表(○印は必要書類)
異動の区分 登記簿謄本 定款総会議事録または規約 その他の書類
(1)設立・本店の転入(市外から市内へ)  
(2)支店等・寮等の設置  
(3)支店等・寮等の閉鎖   内容のわかる書類
(4)解散・本店転出(市内から市外へ)    
(5)休業     都道府県に提出した休業届控えのコピー(受付印押印のもの)等休業したことが確認できる書類・理由書
(6)合併(存続会社) 合併契約書・ただし、消滅会社は定款等の提出不要
(7)清算結了    
(8)申告期限の延長の特例申請     所轄税務署長に提出した申請書控えのコピー
(9)事業年度変更    
(10)その他の登記事項変更(商号・代表者・資本金・所在地等の変更)    

※eLTAXで申請する場合にも添付書類が必要となりますので、電子ファイルまたは郵送にて提出してください。

休業中の法人について

休業の届出は必ず行ってください。
また、事業を再開する見込みがない場合は、法人の解散・清算結了のお手続きをとるようにお願いいたします。

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、大法人の令和2年4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による電子申告が義務化されました。
その概要は、以下のとおりです。(eLTAXについては下記URLをクリックして下さい。)

概要
対象税目 法人市民税
対象法人
(次の内国法人が対象)
(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度 令和2年4月1日以後に開始する事業年度
対象申告書等 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、
修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他
詳細は下記を参照して下さい。

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)<外部リンク>

○法人市民税の申告に関して、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告等の受付を行っています。

法人市民税の減免について

減免の対象となる法人

次に掲げる法人で、収益事業を行っていないもの。(勝浦市税条例第51条による)

  • 公益社団法人及び公益財団法人
  • その他公益性が高い法人と市長が認めるもの

(補足)活動等の内容が収益事業に該当するか否かについては、管轄の税務署にご確認ください。

申請期間

4月1日から納期限(4月30日。4月30日が休日の場合には、その後の最初の平日が納期限となります)の7日前まで

  • 減免を受けようとする事業年度については、定款等に定められた事業年度ではなく、一律4月1日から3月31日となります。
    (地方税法第312条第3項第4号)
  • 減免申請は減免を受けようとする事業年度毎に必要です。
  • 過年度に遡っての減免申請はできません。

提出書類

  1. 法人市民税減免申請書
  2. 第20号様式(均等割申告書)申請書・申告書ダウンロード
  3. 事業報告書(減免の申請にかかる事業年度分のもの)
  4. 財産目録(減免の申請にかかる事業年度分のもの)
  5. 貸借対照表(減免の申請にかかる事業年度分のもの)
  6. 収支計算書(減免の申請にかかる事業年度分のもの)
  • 3~6については、申請期間までに提出ができない場合、準備出来次第提出してください。
  • 前年度に減免決定を受けている法人については、4月上旬頃に減免申請の案内を郵送させていただきます。
  • 申請ご希望の場合は、下記までご連絡ください。

関連情報はこちら

法人市民税の申請書・申告書等ダウンロード様式

法人市民税のQ&A

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