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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小企業等が「先端設備等導入計画」を作成し、勝浦市の認定を受けることで、地方税法の規定(地方税法附則第15条第45項)による固定資産税課税標準額の特例措置を受けられます。
特例措置の対象となる方
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。
中小事業者等とは、以下のいずれかに当てはまる方
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
(1)同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
(2)2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
対象となる償却資産
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
なお、先端設備等導入計画の認定後に新規取得した償却資産が対象となりますのでご注意ください。
要件1:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
要件2:中古資産でないこと
要件3:生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
要件4:一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものであっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること
設備の種類 | 最低価額 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具 (測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物付属設備*1 | 60万円以上 |
*1 償却資産として課税されるものに限る
対象要件と特例率・適用期間
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
提出書類について
償却資産申告書・種類別明細書と併せて、以下の書類を提出してください。
なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し*1
*1 賃上げ方針を伴う計画を申請した(固定資産税3分の1軽減を希望する)場合必要
<リース会社が申請を行う場合に必要な追加書類>
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
リンクはこちら
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
先端設備等導入計画の申請等については、観光商工課のページをご覧ください。