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固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1.固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(所有が明確でない場合は法定相続人)が納税義務者となります。
2.税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の 据置措置 |
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度または第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 (※令和6年度は基準年度です) しかし、第2年度または第3年度において、ア.新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、イ.土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 |
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[令和7年度・令和8年度の価格の修正] 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和7年度・令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 |
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償却資産の 申告制度 |
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の基礎となるため、通常4月1日(4月1日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日から)から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に当該市町村内の土地または家屋の価格をご覧いただいております。※土曜日・日曜日及び祝日を除く。 |
(2)課税標準額×税率=税額となります
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
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免税点 |
当該市町村内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
税率 | 勝浦市は、1.4%(標準税率)です。 |
(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します
納税のしくみ | 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(勝浦市は年4回)に分けて納税することとなります。 |
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納税通知書 | 納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。 |
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、工事完了時期に応じた一定期間の固定資産税を減額します。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 昭和56年6月1日施行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 耐震改修の工事費が1戸当たり50万円を超えること(増築・改築等に要した費用を除く)
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
- 共同住宅の場合、全体の費用を区画ごとに按分した額が50万円以上であること
減額となる税額
床面積120平方メートル以下の住宅部分につき、家屋の固定資産税が2分の1になります。
減額期間
工事完了時期 | 減額期間 |
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平成18年1月1日~平成21年12月31日 | 翌年度から3年度分 |
平成22年1月1日~平成24年12月31日 | 翌年度から2年度分 |
平成25年1月1日~令和8年3月31日 | 翌年度から1年度分 |
申請方法
原則として工事完了後3ヶ月以内に申告書に次の書類を添えて申告してください。
ア.現行の耐震基準に適合した工事であることの証明
(登録された建築士事務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が証明したもの)
イ.耐震改修工事費が確認できる書類
ウ.印鑑
申告書
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者・障害者などが居住する既存住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
要件
居住者の要件
次のいずれかの方が申請時に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がいのある方
家屋の要件
次の要件満たす家屋であること
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 居住の用に供する部分が2分の1以上であること
改修工事の要件
次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
工事費の要件
改修の工事費が、補助金などを除く自己負担額で50万円を超えること
減額となる税額
床面積100平方メートルを限度に当該家屋の住宅部分につき、翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1減額します。
申請方法
原則として工事完了後3ヶ月以内に申告書に次の書類を添えて申告してください。
ア.工事明細書及び図面・改修前・改修後の工事写真・領収書
(工事内容を示す書類は、建築士・登録性能評価機関などによる証明で代替可)
イ.高齢者などの居住が分かるもの(介護被保険者証・障害者手帳など)
ウ.補助金などの交付が確認できる書類(介護保険給付費支給決定通知書など)
エ.印鑑
申告書
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/495KB]
※新築による軽減、耐震改修などによる減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を実施し、原則として工事完了後3ヶ月以内に申告した場合、改修した家屋の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額します。
要件
家屋の要件
- 平成26年1月1日に既存する住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたこと
- 改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
改修工事の要件
次の1から4までの改修工事(外気などと接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事であること
- 窓の改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱工事
工事費の要件
省エネ改修の工事費が、補助金などを除く自己負担額で60万円を超えること
減額となる税額
床面積の120平方メートルを限度に当該家屋の住宅部分につき、翌年度分の家屋の固定資産税を3分の1減額します。(マンション等の区分所有家屋については、共用部分は対象外)
申請方法
原則として工事完了後3ヶ月以内に申告書に次の書類を添えて申請してください。
ア.工事明細書・領収書
イ.現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士・指定確認検査機関・登録性能評価機関が発行したもの)
ウ.印鑑
申告書
住宅熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/468KB]
※バリアフリー改修に係る特別措置と併用して受けることができますが、新築による軽減、耐震改修などによる減額を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から令和8年3月31日までの間に、次の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋に係る固定資産税が減額されます。(地方税法附則第十五条の七)
要件
次の要件をすべて満たすこと
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定される基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性など)に基づき、千葉県住宅課(所轄行政庁)により認定を受けて新築した住宅
- 平成21年6月4日(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅(併用住宅の場合)
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲及び減額される額
住宅部分の床面積120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。ただし、120平方メートルを超える部分は減額されません。
減額される期間
ア.一般の住宅:新築後5年間
イ.3階建以上の耐火構造住宅、準耐火構造住宅:新築後7年間
減額を受けるための申請方法
新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書又は、その写しを添えて申告してください。なお、申告書は税務課窓口にございます。
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冷蔵倉庫用の建物の固定資産税について
これまで非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造等)の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、固定資産評価基準の改正により平成24年度から以下のすべての要件に該当する「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早期に減少することになります。