ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 個人住民税

本文

個人住民税

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

関連情報はこちら

個人住民税に係る改正について
​個人住民税に係る改正についてお知らせします。

Attention!セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

給与支払報告書の提出について
給与支払者は、法人・個人を問わず、従業員などに給与を支払った場合は、支払額の多少や年末調整の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出をお願いします。

市県民税に関するQ&A

退職所得に係る市県民税の計算方法が変わりました
平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等に係る市県民税について、計算方法が変わりました。

個人住民税特別徴収の県内一斉指定の実施について
千葉県及び県内市町村は、特別徴収の一斉指定を実施しています。

個人の市県民税

 個人の市県民税は、その年の1月1日現在において住所がある市町村で、前年(1月1日~12月31日)の所得に対してかかる税金です。
 例えば、令和3年度の市県民税の場合、課税の根拠となる所得は令和2年1月1日から12月31日の間の所得となります。
 その年の1月1日現在、勝浦市内に住所を有する人は、申告期限の3月15日までに市県民税の申告をしてください。

新型コロナウイルスの影響により市民税県民税申告が期限内にできない方へ

 令和3年分所得税・消費税の確定申告について新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方は、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができるようになりました。(提出先は税務署です)
 この方針を受け、令和4年度市民税・県民税の申告においても、所得税と同様に、4月15日までの間、簡易な方法により柔軟に申告受付いたします。

簡易な方法による申告期限の延長申請について

 市民税・県民税申告書の右上余白に、「新型コロナウイルスによる申告期限延長申請」と記載してください。ただし、3月16日以後に提出された市民税・県民税申告書や所得税確定申告書の内容については、当初の税額決定通知書や所得・課税(非課税)証明書に反映されない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

市県民税の申告が必要な方

次の要件に当てはまる方は市県民税の申告が必要となります。ただし、所得税の確定申告をした方は、市県民税の申告は必要ありません。

  • 営業・漁業・農業などの事業所得や不動産所得などがある方
  • 給与所得がある方で次に該当する方
    (1)勤務先から市への給与支払報告書の提出がない方(提出の有無は勤務先にご確認ください。)
    (2)年末調整済みの給与所得以外に20万円以下の所得があった方(確定申告の必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。)
    (3)令和2年中に退職された方で、所得税の確定申告書を提出しない方
  • 公的年金等をもらっている方で医療費控除や生命保険料控除を受けようとする方

所得がなくても申告は必要?

所得のない方でも、市営住宅や子ども医療費の助成、保育所などの手続きに必要な所得証明書等の発行や、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の軽減措置を受けようとする方は市県民税の申告が必要となりますので、該当する方は必ず申告してください。

なお所得税の確定申告については、国税庁のホームページを参照してください。

国税庁ホームページ<外部リンク>

均等割と所得割

 市県民税は均等割と所得割とに区分されます。

  • 均等割 所得の多少にかかわらず年間5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)を納めていただきます。
  • 所得割 各々の所得金額等を基礎として算定(市民税6%、県民税4%)し、納めていただきます。

納税義務者

 1月1日現在、勝浦市に住所がある人については、所得割と均等割の合算額を納めていただきます。
 1月1日現在、勝浦市に住所はないが、市内に事業所、事務所または家屋敷のある人については均等割のみを納めていただきます。

非課税となる人の範囲

  • 次に該当する人は、市県民税が課税されません。
    ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    イ)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 次に該当する人は、均等割は課税されません。
    前年の合計所得金額が、次の計算で算出した金額以下の人
    28万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+26万8,000円
    ※上の計算式の「+26万8,000円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。
  • 次に該当する人は、所得割は課税されません。
    前年の総所得金額等が、次の計算で算出した金額以下の人
    35万円×(配偶者を含む扶養親族の数+1)+42万円
    ※上の計算式の「+42万円」は配偶者を含む扶養親族を有する場合に加算されます。

給与所得に係る市県民税の特別徴収について

特別徴収税額の納入方法について
6月から翌年5月までの毎月の給与から徴収し、翌月の10日(土曜日、日曜日、祝日・祭日の場合はその翌日)までに納入してください。

納税者が転勤または退職等で異動した場合の手続き

納税者が退職や転職等で給与の支払いを受けなくなったときは、すみやかに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。
また、年度の途中において新たに特別徴収を開始する場合は、「普通徴収から特別徴収への切替届出書」に必要事項を記入のうえ市役所税務課まで提出して下さい。

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書のダウンロード[Excelファイル/135KB]
普通徴収から特別徴収への切替届出書のダウンロード[Excelファイル/53KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届のダウンロード[Excelファイル/55KB]
特別徴収税額の納期特例申請書のダウンロード[Excelファイル/88KB]

公的年金から個人の市県民税を特別徴収する制度

導入の経緯

今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者である公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度が設けられることとなりました。

特別徴収の対象となる公的年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。

特別徴収の対象者

市県民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
エ 1月1日以降引き続き勝浦市に住んでいる方
注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。

特別徴収の対象となる税額

公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。

特別徴収の方法

制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
 毎年6月に確定する市県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と前年に徴収した市県民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
市県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき市県民税を日本年金機構などの年金保険者が市に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。

特別徴収を開始する年度の徴収方法
表1
  上半期 下半期
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 普通徴収
(自分で納付)
特別徴収
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
特別徴収2年目以降の徴収方法(平成28年9月以前)
表2
  上半期 下半期
徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収方法 特別徴収
(仮徴収)
特別徴収
(本徴収)
税額 前年度の下半期に徴収した額の1/3 前年度の下半期に徴収した額の1/3 前年度の下半期に徴収した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

チャットボット