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入湯税

更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

 入湯税とは、地方税法の規定で使途が定めされている目的税であり、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為をした方(入湯客)に負担していただく市税です。

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概要

入湯税の使途状況等について

入湯税関係書類

入湯税に関するQ&A

参考

概要

納税義務者

 市内の鉱泉浴場に入湯した方です。
※ 鉱泉浴場とは、原則として「温泉法に規定する温泉(地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、一定の温度又は物質)」を利用する入浴施設をいいます。
 温泉から運んでくる「運び湯」も「温泉法で規定する温泉」を利用している場合には、入湯税の対象です。

税率

 入湯客 1人1日につき150円 (宿泊の場合は1人1泊150円)
 複数の鉱泉浴場において入湯する場合には、それぞれの鉱泉浴場ごとに課税されます。

徴収の方法

 徴収は特別徴収(※)の方法によります。

※入湯税の特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者(特別徴収事業者)が入湯客から税金を徴収し、市に納入する方法です。

次のいずれかに該当する方については、入湯税の課税が免除されます。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) その他公益上適当と認める者

入湯税の使途状況等について

 入湯税は、入湯施設の利用と市町村の行政サービスとの関連に着目し、鉱泉浴場所在の市町村が課する目的税です。

 その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。

 令和5年度の入湯税の使途状況についてお知らせします。

 ・令和5年度入湯税の使途状況等 [PDFファイル/106KB]

 

入湯税関係書類

【関係様式ダウンロード】

入湯税に関するQ&A

Q:浴場(お風呂場)は利用したけれど鉱泉(温泉)を使った浴槽には入っていないとの申し出があった場合、入湯税は課税されますか。

A:課税されます。
 入湯税は、温泉を使った浴槽の利用の有無にかかわらず、鉱泉浴場(温泉を使用した浴槽を備えた浴場)を利用された方に課税されます。

Q:法事や忘年会などで利用してもらう場合、料理のみを提供するお客様について入湯税は課税されますか。また、入湯を希望される方に別料金で入湯に必要な料金をいただいてますが、この場合の取り扱いはどうなりますか。

A:食事のみで入湯がない場合には、課税対象となりません。
浴場を利用する方については課税の対象となります。ただし、事実上、自由に入湯できる場合や入湯に必要な料金が割引になっている場合に入湯された方については課税対象となります。

Q:宿泊のお客様から、病気やけがなどのため入湯しなかったとの申し出があった場合、課税対象となりますか。また、入湯しているかどうかの判断はどのようにすればよいですか。

A:入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されるものであるため、入湯していない場合は、入湯税を徴収することはできません。入湯税をあらかじめ預かっている場合には、精算の際に返金していただく必要があります。
 このような場合は、毎月申告していただく課税標準の数から除いてください。
 入湯しているかどうかの判断については、社会通念から温泉施設等の利用者が鉱泉浴場に入湯しないとは考えにくく、また、個々の宿泊者が入湯したかどうかを個別に把握することは現実的には困難であると考えられることから、実務的には、「入湯していない」という申し出がない限りは入湯したものと推定して入湯税を徴収してください。

Q:卒業生を対象とした当該学校主催の旅行に参加するもの及び引率の教職員は課税免除の対象となりますか。

A:課税免除の対象となりません。
 学校行事とは、課税免除となる学校が、当該学校の児童・生徒を対象として主催する行事をいいます。

Q:クーポンやクレジットカード等を利用して宿泊料を支払われたお客様の入湯税については、決済日に計上して申告することはできますか。また、連泊のお客様の入湯税については、精算日にまとめて計上することができますか。

A:クーポン券やクレジットカードを利用して宿泊料を支払われたお客様の入湯税については、宿泊日当日に計上するようお願いします。また、連泊のお客様の入湯税についても宿泊当日の計上をお願いします。

Q:独自の優待券や割引券で入湯料金を取らない又は割り引いた場合に入湯税は課税されますか。

A:課税されます。
 入湯税は鉱泉浴場を利用した方にかかる税金になります。したがって、利用施設の料金とは別に納付していいただく必要があります。
 また、入湯税は本来、鉱泉浴場に入湯された方に課税するものですが、地方団体の徴収金である入湯税は地方税法第20条の6第1項の規定により、その納税者又は、特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができるものとされています
 贈答品等として入湯無料券や宿泊招待券を贈られた方が実際に入湯される方に代わって鉱泉浴場に納付する、あるいは、鉱泉浴場が記念等として顧客に贈答した入浴無料券について、顧客に代わり入湯税を納入することも可能ですが、いずれの場合でも、入湯無料券の使用に際しては、入湯料金が無料になっても入湯税は課税免除とはならないのでご注意ください。

Q:入湯税を申告しなかったり、納入しなかった場合はどうなりますか。

A:地方税法及び勝浦市税条例により、特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税にかかる課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び納入金を納入書によって納入しなければならないとされています。
 期限までに申告しなかったり、過少な申告をした場合には、加算金が課されることがあり、期限までに納入がない場合は、税金のほかに延滞金を収めていただくことがあります。
 期限までに納入されず、督促されてもなお完納されない場合は、ほかの特別徴収義務者との公平性の観点から財産の差し押え等の滞納処分を行うこととなりますので、適正な申告と納入をお願いします。

参考

関連情報はこちら

その他公益上適当と認める者
勝浦市入湯税課税免除取扱要綱 (令和3年3月1日施行)により課税免除が認められる者

参考
地方税法及び勝浦市市税条例並びに勝浦市入湯税課税免除取扱要綱からの抜粋

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