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悪臭防止法による悪臭規制
更新日:2024年12月27日更新
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悪臭規制については、勝浦市環境保全条例による悪臭規制もご確認ください。
騒音・振動規制については、騒音・振動・悪臭規制についてをご確認ください。
目次
1 悪臭防止法の規制地域
悪臭防止法による規制地域は、勝浦市内のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域です。
※用途地域については、以下のページで確認することができます。
2 敷地境界での規制基準(1号規制)
工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準は、以下のとおりです。
特定悪臭物質の種類 | 規制基準(単位:ppm) |
---|---|
ア アンモニア | 1 |
イ メチルメルカプタン | 0.002 |
ウ 硫化水素 | 0.02 |
エ 硫化メチル | 0.01 |
オ 二硫化メチル | 0.009 |
カ トリメチルアミン | 0.005 |
キ アセトアルデヒド | 0.05 |
ク プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ケ ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
コ イソブチルアルデヒド | 0.02 |
サ ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
シ イソバレルアルデヒド | 0.003 |
ス イソブタノール | 0.9 |
セ 酢酸エチル | 3 |
ソ メチルイソブチルケトン | 1 |
タ トルエン | 10 |
チ スチレン | 0.4 |
ツ キシレン | 1 |
テ プロピオン酸 | 0.03 |
ト ノルマル酪酸 | 0.001 |
ナ ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
ニ イソ吉草酸 | 0.001 |
3 排出口での規制基準(2号規制)
工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される特定悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準は、以下のとおりです。
3-1 特定悪臭物質の種類
アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレン
3-2 規制基準
「2 敷地境界での規制基準」を値を基に、悪臭防止法施行規則第3条第1項に定める方法により算出された値。
4 排出水の規制基準(3号規制)
工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる特定悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準は、以下の通りです。
4-1 特定悪臭物質の種類
メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル
4-2 規制基準
特定悪臭物質 | 排出水の量 |
規制基準 (1リットルにつきミリグラム) |
---|---|---|
メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 |
0.03 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 |
0.007 |
|
0.1立方メートル毎秒を超える場合 |
0.002 |
|
硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 |
0.1 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 |
0.02 |
|
0.1立方メートル毎秒を超える場合 |
0.005 |
|
硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 |
0.3 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 |
0.07 |
|
0.1立方メートル毎秒を超える場合 |
0.01 |
|
二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 |
0.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 |
0.1 |
|
0.1立方メートル毎秒を超える場合 |
0.03 |