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勝浦市環境保全条例による悪臭規制

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

悪臭規制については、悪臭防止法による悪臭規制もご確認ください。

騒音・振動規制については、騒音・振動・悪臭規制についてをご確認ください。

目次

1 特定施設及び特定作業の悪臭規制

特定施設の設置及び特定作業の実施は、その60日前までに届出を行う必要があります。

1-1 規制区域

特定施設及び特定作業の規制区域は、市内全域です。

1-2 特定施設

特定施設は以下のとおりです。

特定施設
1 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 乾燥施設
イ 粉砕施設
ウ たん白質分解施設
2 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 樹脂加工施設
イ 漂白施設
ウ 植毛施設
エ 製綿施設
3 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア タール又はアスファルト含浸施設
イ 吹付塗装施設
ウ くん蒸施設
エ 漂白施設
オ 切断施設
カ 粉砕施設
キ 研削施設
4 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア グラビア印刷施設
イ 金属板印刷施設
5 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 反応施設
イ 精製施設
ウ 抽出施設
エ 電解施設
オ 重合施設
カ 蒸発濃縮施設
キ 乾燥施設
ク 焙焼施設
ケ 粉砕施設
コ 造粒施設
サ 混合施設
シ 分解施設
ス 合成施設
セ 蒸留施設
6 ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 加硫施設
イ 混練施設
7 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 粉砕施設
イ 混合施設
ウ 溶融施設
エ 焼成施設
オ 乾燥施設
カ 研摩施設
キ 選別施設
ク 粉体用コンベヤー施設
8 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 非鉄金属溶融施設
イ 溶融めっき施設
ウ 電気めっき施設
エ 酸洗施設
オ エッチング施設
カ 吹付塗装施設
キ 乾燥焼付施設
ク 粉砕施設
ケ 配合施設
コ 電解施設
サ 精錬施設
シ 研摩施設
ス 粉体用コンベヤー施設
9 その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの ア 吹付塗装施設
イ 乾燥焼付施設
ウ 電気めっき施設
エ 貝がらの粉砕施設
オ 鶏ふんの乾燥施設
10 畜産農業の用に供する施設であって次に掲げるもの ア 酪農又は肉用牛生産施設
イ 養豚施設
ウ 養鶏施設
11 廃棄物の処分の用に供する施設
12 その他市長が定める施設

1-3 特定作業

特定作業は以下のとおりです。

特定作業
1 ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理
2 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
3 農薬又は化学肥料の製造
4 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く)
5 貝灰の製造
6 綿の製造又は再生
7 金属箔又は金属粉の製造
8 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工
9 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
10 動物質廃棄物の焼却作業
11 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
12 ドライクリーニング
13 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
14 動植物油の精製
15 油かんその他のあきかんの再生
16 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
17 金属の圧延又は熱処理
18 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体又は修理する作業
19 紙又はパルプの製造
20 皮革製品の製造
21 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工
22 たん白質の加水分解
23 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
24 その他市長が定める作業

特定施設を設置して行う作業は除きます。

1-4 規制基準

特定施設特定作業に適用される規制基準は以下の通りです。

規制基準
悪臭の規制基準は、周囲の環境等に照らし、悪臭を発生し、排出し又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感ずると認められない程度とする。

2 届出様式

2-1 Word形式

2-2 PDF形式

3 条例等

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