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勝浦市環境保全条例による振動規制

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

振動規制については、振動規制法による振動規制もご確認ください。

騒音・悪臭規制については、騒音・振動・悪臭規制についてをご確認ください。

目次

1 特定施設及び特定作業の振動規制

特定施設の設置及び特定作業の実施は、その30日前までに届出を行う必要があります。

1-1 規制区域

特定施設及び特定作業の規制区域は、市内全域です。

1-2 特定施設

特定施設は以下のとおりです。

特定施設
1 金属加工機械 ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ 液圧プレス
エ 機械プレス
オ せん断機(シャーリングマシン、原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
カ 鍛造機
キ ワイヤーフォーミングマシン
2 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
3 粉砕機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
イ 食品加工用粉砕機
ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリート製品製造機械 ア コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)
イ コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械 ア ドラムバーカー
イ チッパー
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
11 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

※次に掲げる施設は除きます。

  1. 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される同法第2条第1項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場に設置される施設
  2. 鉱山保安法第2条第2項に規定する鉱山に設置される施設

1-3 特定作業

特定作業は以下のとおりです。

特定作業
1 板金又は製かんの作業
2 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。)
3 ブルドーザ、パワーショベル、バックホー、その他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)
4 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。)

特定施設を設置して行う作業は除きます。

1-4 規制基準

特定施設特定作業に適用される規制基準は以下の通りです。

規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日の午前8時まで)

第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 60デシベル 55デシベル
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 65デシベル 60デシベル
上記以外の地域 60デシベル 55デシベル

※第1種低層住居専用地域~準工業地域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域をいいます。

※用途地域については、以下のページで確認することができます。

都市計画区域及び用途地域について

※振動の測定点は、原則として振動源の存する場所の敷地境界線上における地点とします。

※学校、保育所、病院、診療所(収容施設有)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、この表に掲げる値から5デシベルを減じた値とします。

2 特定建設作業の振動規制

特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合、作業開始日の7日前までに届出を行う必要があります。

2-1 規制区域

規制区域は下記のとおりです。

規制区域
1 第1種低層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
2 1の区域以外で、学校、保育所、病院、診療所(収容施設有)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね80メートル以内の区域

※第1種低層住居専用地域~準工業地域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域をいいます。

※用途地域については、以下のページで確認することができます。

都市計画区域及び用途地域について

2-2 特定建設作業

特定建設作業は以下の通りです。

特定建設作業
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業
3 さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
7 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
8 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
9 ブルドーザー、パワーショベル、バックホー、その他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
10 振動ローラーを使用する作業

※次に掲げる作業は除きます。

  1. 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業
  2. 当該作業がその作業を開始した日に終わるもの

2-3 規制基準

規制区域内で特定建設作業を行う者は、下記の基準を遵守しなければなりません。

2-3-1 振動の大きさ

特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、1番、4番、6番~10番に掲げる特定建設作業にあっては、75デシベルを超える大きさのものでないこと。

2-3-2 作業時間

作業時間
規制項目 規制値 適用除外作業
作業できない時間 午後7時から翌日の午前7時まで
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
1日当たりの作業時間 10時間
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
同一場所における作業時間 連続6日間
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
日曜・休日における作業 禁止
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
  • 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行われなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
  • 道路法第34条の規定により、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定により、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

3 届出様式

3-1 Word形式

3-2 PDF形式

4 条例等

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