ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 生活環境課 > 騒音規制法による騒音規制

本文

騒音規制法による騒音規制

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

騒音規制については、勝浦市環境保全条例による騒音規制もご確認ください。

振動・悪臭規制については、騒音・振動・悪臭規制についてをご確認ください。

目次

1 騒音規制法の規制地域

騒音規制法による規制地域は下記のとおりです。

騒音規制法の規制地域
区域の区分

地域

第1種区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域

第2種区域

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域

第3種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

第4種区域

工業地域、工業専用地域

※勝浦市内で都市計画法第8条第1項第1号規定する用途地域

※用途地域については、以下のページで確認することができます。

都市計画区域及び用途地域について

2 工場・事業場の騒音規制

指定地域内の工場又は事業場において特定施設を設置しようとする者は、工事開始の30日前までに届出をしなければなりません。

また既に届出をした特定施設を変更する場合も、変更工事開始の30日前までに届出をしなければなりません。

2-1 特定施設

騒音規制法では、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設を特定施設として定めています。

特定施設
1 金属加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機(1定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械 イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

2-2 規制基準

指定地域内に特定工場等(特定施設を設置する工場又は事業場)を設置する者は、当該特定工場等の敷地境界において、下記の規制基準を遵守しなければなりません。

規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

朝夕

(午前6時から午前8時まで、午後7時から午後11時まで)

夜間

(午後11時から翌日の午前6時まで)

第1種区域

50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル

60デシベル

※第2種、第3種及び第4種のうち、学校、健康福祉センター、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地のおおむね50メートル区域内の規制基準は、表のそれぞれの基準から5デシベル減じた値。

3 特定建設作業の騒音規制

指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに所定の届出をしなければなりません。

ただし、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)には、騒音規制法の対象から除かれます。

3-1 特定建設作業

騒音規制法では、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を特定建設作業として定めています。

特定建設作業
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びよう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

3-2 規制基準

指定地域内で特定建設作業を行う者は、下記の規制基準を遵守しなければなりません。

3-2-1 騒音の大きさ

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デジベルを超える大きさのものでないこと。

3-2-2 作業時間

作業時間に関する規制は以下の通りです。

作業時間
規制項目 第1号区域 第2号区域 適用除外作業
作業できない時間 午後7時から翌日の午前7時 午後10時から翌日の午前6時
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合
1日当たりの作業時間 10時間 14時間
  • 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
同一場所における作業時間 連続6日間 連続6日間
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
日曜・休日における作業 禁止 禁止
  • 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
  • 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
  • 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
  • 電気事業法施行規則第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であつて当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
  • 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合
  • 道路法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合
  • 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合
  • 道路交通法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

3-2-3 区域区分

区域区分は以下の通りです。

区域区分
区域の区分 地域
第1号区域
第2号区域
  • 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所(収容施設有)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲のおおむね80メートル以外の地域

4 届出様式

4-1 Word形式

4-2 PDF形式

5 法令等

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット