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勝浦市の企業立地奨励金・雇用促進奨励金の紹介

更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

勝浦市では「企業立地促進条例」を定め、市内において対象業種の事業所を新設・増設又は設備更新をする企業に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。

対象業種

  • 製造業
  • 旅館業(下宿営業を除く)
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業
  • 流通加工業
  • 植物工場
  • 観光業

対象要件

  • 市内において対象業種の事業所を新設、増設又は設備更新をする企業
  • 投下固定資産額が500万円以上

※法人にあたっては、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下は1,000万円以上とし、資本金の額等が5,000万円超である場合は2,000万円以上。ただし、情報サービス業等及び農林水産物等販売業を除く。

企業立地奨励金

奨励金の額

対象となる投下固定資産に係る固定資産税収納相当額
※過疎地域の減免を受けた場合を除く
※半島振興の不均一課税の適用を受けた場合は、適用後の固定資産税収納相当額

交付対象期間

操業開始日以後において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年度間

雇用促進奨励金

市内に対象事業所を新設する企業で新規雇用者を3人以上雇用する企業に対し、雇用促進奨励金を交付します。

奨励金の額

新規雇用者1人あたり50万円(限度額2,000万円)

交付回数

雇用奨励金の交付は1回限りとなります。

申請書等様式

用語の定義

企業

事業を営む法人又は個人をいう。

事業所

企業がその事業の用に供する施設をいう。

対象事業所

対象業種のいずれかの事業の用に供する施設をいう。

新設

次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に事業所を有しない企業が対象事業所を市内に設置することをいう。
イ 市内に事業所を有する企業が現に営んでいる事業と異なる事業の対象事業所を設置することをいう。

増設

次のいずれかに該当するものをいう。

ア 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所を拡充することをいう。
イ 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所において営んでいる事業と同一業種の新たな事業所を市内に設置することをいう。

設備更新

市内に対象事業所を有する企業が、対象事業所の生産性の向上を目的として当該対象事業所の建物、機械又は装置等を更新することをいう。

投下固定資産額

企業が対象事業所の新設、増設又は設備更新した固定資産額をいう。
※土地にあってはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とした対象業種の事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。

新規雇用者

次のいずれにも該当するものをいう。

ア 対象事業所(増設又は設備更新される事業所を除く。)の操業開始日の6月前から操業開始日の6月を経過した日までに新たに直接雇用された者で、雇用期間に定めのないものであること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
ウ 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

条例等

関連リンクはこちら

半島振興対策実施地域における税優遇措置

勝浦市過疎地域における固定資産税の課税免除について

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