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勝浦市の企業立地奨励金・雇用促進奨励金の紹介
勝浦市では「企業立地促進条例」を定め、市内において対象業種の事業所を新設・増設又は設備更新をする企業に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
対象業種
日本標準産業分類に定める全業種。ただし、以下に掲げる業種を除く。
- 勝浦市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等が運営に関与していると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業
- 市長が条例の目的に合致しないと認める事業
対象要件
- 市内において対象業種の事業所を新設、増設又は設備更新をする企業
- 投下固定資産額が500万円以上
※法人にあたっては、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下は1,000万円以上とし、資本金の額等が5,000万円超である場合は2,000万円以上。ただし、情報サービス業等及び農林水産物等販売業を除く。
企業立地奨励金
奨励金の額
対象となる投下固定資産に係る固定資産税収納相当額
※過疎地域の減免を受けた場合を除く
交付対象期間
操業開始日以後において、投下固定資産に係る固定資産税を最初に課すべきこととなった年度から3年度間
雇用促進奨励金
市内に対象事業所を新設する企業で新規雇用者を3人以上雇用する企業に対し、雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の額
新規雇用者1人あたり50万円(限度額2,000万円)
交付回数
雇用奨励金の交付は1回限りとなります。
申請書等様式
- 勝浦市企業立地奨励措置指定企業指定申請書(第1号様式) [Wordファイル/12KB]
- 勝浦市企業立地奨励措置指定企業申請事項変更届出書(第3号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(第4号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市企業立地奨励金交付申請書(第5号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市企業立地奨励金交付請求書(第7号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市雇用促進奨励金交付申請書(第8号様式) [Wordファイル/12KB]
- 勝浦市雇用促進奨励金交付請求書(第10号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認申請書(第11号様式) [Wordファイル/11KB]
- 勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業(廃止・休止)届出書(第15号様式) [Wordファイル/11KB]
用語の定義
企業
事業を営む法人又は個人をいう。
事業所
企業がその事業の用に供する施設をいう。
対象事業所
対象業種のいずれかの事業の用に供する施設をいう。
新設
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に事業所を有しない企業が対象事業所を市内に設置することをいう。
イ 市内に事業所を有する企業が現に営んでいる事業と異なる事業の対象事業所を設置することをいう。
※設置には、事業所を借り受け、新たな事業所として事業を営む場合を含む。
増設
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所を拡充することをいう。
イ 市内に対象事業所を有する企業が当該対象事業所において営んでいる事業と同一業種の新たな事業所を市内に設置することをいう。
※設置には、事業所を借り受け、新たな事業所として事業を営む場合を含む。
設備更新
市内に対象事業所を有する企業が、対象事業所の生産性の向上を目的として当該対象事業所の建物、機械又は装置等を更新することをいう。
投下固定資産額
企業が対象事業所の新設、増設又は設備更新した固定資産額をいう。
※土地にあってはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とした対象業種の事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。
新規雇用者
次のいずれにも該当するものをいう。
ア 対象事業所(増設又は設備更新される事業所を除く。)の操業開始日の6月前から操業開始日の6月を経過した日までに新たに直接雇用された者で、雇用期間に定めのないものであること。
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
ウ 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
関連リンクはこちら
千葉県による立地企業への優遇制度<外部リンク>